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サービスのご案内

特別養護老人ホーム(介護老人福祉施設)

身体上、または精神上、著しい障害があり、介護保険制度で介護の必要がある「要介護」の判定が出た人が利用可能な、老人福祉法上の老人福祉施設の中の一つです。略して「特養」とも呼ばれています。
入居に必要な経費は、介護保険による「介護福祉施設サービス費」の利用者負担分のほか、食費・居住費(ホテルコスト)などの自己負担があります。居住費については、施設がユニットケアの導入をしているか否か、居住スペースが個室であるか多床室(相部屋)であるかによって、費用が変わります。

デイサービス(通所介護)

 
介護保険によるサービスの一つで、要介護者又は要支援者が、老人デイサービスセンター等に通って、入浴や食事等の介護を受けたり、生活上の相談・助言、健康状態確認等の日常生活の世話や機能訓練を受けられるものです。 
ご自宅から、通いながら、入浴・食事・各種介護・機能訓練(予防介護)・レクリエーションなどのサービスが受けられます。ご利用者とご家族の方の精神的体力的な負担を軽減し、日々をその人らしく過ごすことができるようお手伝いをするところです。

ショートステイサービス(短期入所生活介護)

在宅介護を受けているご利用者を、者の休養のためや留守の際、福祉施設などを短期間ご利用いただく制度のことを言います。

訪問入浴(訪問入浴介護)

入浴設備をもつ車両で、在宅高齢者や在宅障がい者の家庭を訪問して、入浴の介助サービスを行っています。

ケアプラン作成(居宅介護支援)

要介護認定要支援認定を含む)の申請代行や、認定後に、居宅介護を受けようとする要介護者要支援者、その家族状況生活環境希望に応じたケアプラン作成し、適切な居宅サービスが提供されるよう、事業者との連絡調整を行うなど、在宅での介護支援することをいいます。

ホームヘルプサービス(訪問介護、居宅介護、重度訪問介護)

ホームヘルパーの派遣により行われる在宅サービスです。
日常生活に援助の必要な在宅高齢者や在宅障害者の方に身体介護や生活介護を行うサービスです。

訪問看護

医師の指示にもとづき、看護師等の専門職がご自宅を訪問して、看護やケアを提供します。

小規模多機能型居宅介護

要介護認定を受けた方が、必要に応じて「通い」「宿泊」「訪問」という三種類のサービスを利用することのできる介護サービスのことです。その名が示すとおり「多機能型」であり、単一のサービスではなく、三種類の異なったサービスを提供しています。ご利用者の自宅生活におけるニーズを満たし、自宅での生活をより安心して充実したものとできるよう、柔軟なサービス提供を行っています。
その最大の特徴は、三種類のサービスによって「要介護者を24時間365日、常に介護できる」状態に置くことです。要介護者は、事業所に「通う」ことで食事や入浴などの介護、機能訓練などを受けることができ、必要なときにはそのまま「宿泊」することが可能です。
これによって、ご利用者が事業所を訪れたときから帰宅するまで、途切れることなく担当スタッフによる介護などを受けることができます。また「通い」や「宿泊」が何らかの事情でできなくなった際には、担当のスタッフが自宅へ「訪問」してサービスの提供を行います。
どのサービスも同じスタッフが担当するため、要介護者にとっては安心してサービスを利用することができます。できる限り自宅での生活を望むご利用者にとっては、住み慣れた地域にある事業所で、常に同じスタッフによる介護を受けることができ、また通えない際には訪問によるケアを受けることもできるため、自宅での生活をより安心して送ることができるようになります。

グループホーム(認知症対応型共同生活介護)

自宅と入居福祉施設の中間に位置し、家庭的な環境のもとで認知症の高齢者が共同生活(ユニット9名)することにより、その進行を遅らせたり症状を和らげたりすることが目的の介護保険サービスの一つです。グループホームでは、その人の持っている力を存分に発揮しながら、その人らしくより豊かな生活が送れるよう、スタッフが黒子になって支援しています。

一定のルールやスケジュールなどで管理せず、食事作りや掃除、洗濯などできることは自分で、お互いに助け合いながら、自宅にいるのとなるべく変わりなくごく当たり前の生活が送れるという、認知症の方にとっての暮らしの場となっています。

地域包括支援センター

地域包括支援センターは、地域住民の心身の健康維持や生活の安定、保健・福祉・医療の向上、財産管理、虐待防止など様々な課題に対して、地域における総合的な相談窓口およびマネジメントを担い、課題解決に向けた取り組みを実施していくことをその主な業務としています。
 
①「総合的な相談窓口機能」
 地域の高齢者の実態把握や、虐待への対応など権利擁護を含む
②「介護予防マネジメント」
 新・予防給付の予防プラン作成を含む
③「包括的・継続的なマネジメント」
  介護サービス以外の様々な生活支援も含む
 
詳しくはこちらのページをご覧ください。

高齢者福祉センター(老人福祉センター)

無料又は低額な料金で、高齢者に関する各種の相談に応ずるとともに、高齢者に対して、健康の増進、教養の向上及びレクリエーションのための便宜を、総合的に供与することを目的とする施設です。
 
詳しくはこちらのページをご覧ください。

地域活動支援センター

障害者自立支援法によって定められた、障害によって働く事が困難な障害者の日中の活動をサポートする福祉施設のことを言います。

障害者相談支援

障がいをお持ちのご利用者様とそのご家族様からの相談をお受けし、さまざまな専門機関と協力して生活上の支援を行います。また必要なサービスのご利用にあたってプランの作成等を行います。

基幹相談支援センター りん

令和3年6月1日より、習志野市障がい福祉課より、基幹相談支援センターの運営業務委託を受けました。
☆基幹相談支援センターの役割
・地域のネットワークづくり、コーディネート
・関係機関からの相談
・専門機関への紹介
・一般住宅への入居支援
・権利擁護のための必要な援助
・相談支援事業者への人材サポート
☆ご利用できる方
基幹相談支援センターに相談できる方は、習志野市にお住いの障がいのある方への支援を行っている関係機関の方々となります。
一人で悩まないで、ご相談ください。
開所日 月曜日から金曜日の8:30~17:30(祝祭日、年末年始は休みになります)
TEL 047-409-3423
FAX 047-409-3424
Mail narashino-kikan.rin.@reikouen.or.jp

保育所(成田市認可 事業所内保育事業)

成田市から認可を受けた事業所内保育所を開設です。
成田病院・玲光苑の職員のお子さんと、地域のお子さんもご利用いただけます。

病児保育(病児・病後児保育事業)

お子さんが病気になってしまった時、「仕事が休めない」「預かってくれる人がいない」といった時に利用していただく施設です。本事業は成田市から委託を受けて実施しています。
社会福祉法人 豊立会
〒286-0845
千葉県成田市押畑896番地4
TEL.0476-24-2164
FAX.0476-24-2153

第一種社会福祉事業 及び
第二種社会福祉事業


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